「ストレス」は現代社会の大きな問題点となっており、様々な要件に対応するために日々複雑化しています。
社員職員様のストレス状態を把握するために弊社では、厚生労働省施行のストレスチェック制度に基づきストレスチェックをおこなっております。
また、ストレスチェック実施後の高ストレス者のフォローについても、貴社の産業保健体制に則した対応策をご提案いたします。
ストレスチェックをご実施いただく際の 流れについてご紹介しております。
弊社にてご実施いただけるストレスチェック各コースの内容をご案内しております。
ストレスチェック制度施行に伴い、 企業様によくいただくご質問内容をまとめております。
ストレスチェック(調査・分析・面接指導)の完全業務委託、又は共同実施により、産業医の先生方を全面的にサポートいたします。
初めての実施にも、毎年確実に実施されたいときにも、弊社の実績を生かした「入口から出口まで」のトータルサポートで御社のストレスチェック実施をサポートします。
株式会社ヴームでは、弊社のストレスチェックサービスをご紹介いただけるビジネスパートナー様も募集しています。
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問(選択回答)に
労働者が回答し、それを集計・分析することで、
自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、
2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して
実施することが義務付けられました。
契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
弊社は中央労働災害防止協会の会員です。
ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。
- 導入前の準備(実施方法など社内ルールの策定)
- 質問票の配布・記入※IT システムを用いて実施することも可能
- ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
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- 本人に結果を通知
- 個人の結果を一定規模のまとまりの集団ごとに集計・分析
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- 本人から面接指導の申出
- 職場環境の改善
- 産業医による面接指導の実施
- 就業上の措置の要否・内容について、医師から意見聴取
- 就業上の措置の実施
- 「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止!



ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。