ストレスチェックに関して皆様よりよくご質問いただく内容をまとめましたので、ご不明な点などありましたら、まずはこちらをご覧ください。
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当社は本社と事業所から成りますが、本社で一括して「事業者」として実施することは可能ですか?
その場合、実施方法などについて事業所ごとに衛生委員会等での調査審議が必要でしょうか?
労働安全衛生法の他の規定と同様に、ストレスチェック制度の規定も、事業場ごとの適用となりますが、全社共通のルールを、全社の会議体で審議するなどして定め、それを各事業場に展開するというやり方も可能です。
ただし、法令の規定は事業場ごとの適用となりますので、全社共通のルールについても、各事業場の衛生委員会等において確認し、労働者に周知していただくとともに、事業場ごとに実施者や実施事務従事者が異なる、実施時期が異なるなど、全社で共通化できない内容がある場合は、それぞれの事業場ごとに衛生委員会等で調査審議の上、決めていただく必要があります。
また、実施状況についての労働基準監督署への報告も各事業場が、その事業場を管轄する労働基準監督署に対して行う必要があります。
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ストレスチェックや面接指導の費用は、事業者が負担すべきものでしょうか?
それとも労働者にも負担させて良いのでしょうか?
ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものです。
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50人未満の事業場がストレスチェック制度を実施する場合についても指針に従うこととなるのでしょうか?
50人未満の事業場で実施する場合についても、法令、指針等に従う必要があります。
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ストレスチェックの実施義務の対象は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」とされていますが、この50人は、どこまで含めてカウントする必要があるのでしょうか?
アルバイトやパートも含めるのでしょうか?
労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェックは、労働安全衛生法施行令第5条に示す「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されています。
この場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断することになります。
したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50人のカウントに含めていただく必要があります。
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外部機関に委託して実施する場合、ストレスチェック結果は労働者の自宅あてに送付することになるのでしょうか?
自宅に送付する方法もありますが、個人ごとに、容易に内容を見られない形で封をしたものを事業場に送付します。
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当社には産業医がいますが、御社で面接の依頼もできるのでしょうか?
実施の流れはどのようになりますか?
可能です。
ただし、面接の日時などはご希望に添えない場合がございます。
実施の流れはこちらのページをご参照ください。
※一部厚生労働省ストレスチェック制度関係 Q&Aより抜粋
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ストレスチェック制度施行に伴い、 企業様によくいただくご質問内容をまとめております。
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